労働法改正に関するコラム
労働法改正に関するコラム
令和8年度より、少子化対策を将来にわたって安定的に進めるための財源確保策として、「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。 この制度は、全ての世代が加入している医療保険制度の枠組みを活用し、社会全体で子育て世帯を支える仕組みです。企業においては、従来の社会保険料に加え、新たに「支援金」の徴収・納付事務が発生することになります。
本コラムでは、制度の具体的な内容から、実務における給与計算・徴収上のポイントまでを詳しく解説いたします。
2023年12月に策定された、こども未来戦略「加速化プラン」に基づく施策の財源を確保するために創設された制度です。児童手当の拡充や育児休業給付の引き上げなど、先行して実施・予定されている子育て支援策の費用を、全世代および企業が分かち合う「拠出金」としての性質を持ちます。
具体的な、こども未来戦略「加速化プラン」の主な内容は以下の通りです。
これら給付側の拡充を支えるための「徴収側」の仕組みが、今回の支援金制度です。既存の医療保険(健康保険・協会けんぽ等)の徴収枠組みを利用して徴収されます。高齢者を含む全ての世代や企業から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まることとなります。
つまり、支援金という名目ではありますが、実際には負担金ということになります。
子ども・子育て支援金は加入する医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険)ごとに保険料が決められ、令和8年4月分から医療保険料とあわせて徴収が開始されます。
会社勤めの人に関係する、協会けんぽや健康保険組合等の被用者保険の負担額の負担額は、標準報酬月額 × 支援金率」により算出されます。
支援金率は国が一律の支援金率を示すこととしており、令和8年度の支援金率は0.23%です。
支援金額の半分は企業が拠出しますので、従業員の負担額は標準報酬月額×0.23%×0.5(折半)の額となります。
| 負担する人(労使折半) | 負担額 |
|---|---|
| 従業員 | 標準報酬月額 × 0.115% |
| 事業主 | 標準報酬月額 × 0.115% |
年収別のおおよその支援金額の試算は下記の通りです。
| 年収 | 被保険者一人当たり(月額) |
|---|---|
| 200万円 | 192円 |
| 400万円 | 384円 |
| 600万円 | 575円 |
| 800万円 | 767円 |
| 1,000万円 | 959円 |
賞与(ボーナス)からも子ども・子育て支援金は徴収されます。
賞与については、通常の社会保険料と同様、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に支援金率を乗じた額が徴収されます。
通常の社会保険料と同様、従業員の育児休業期間中は、子ども・子育て支援金が免除されます。
社会保険料を当月徴収としている企業は4月から、前月分徴収としている会社は5月から徴収が開始されます。
本制度は、企業にとって純粋なコスト増です。年度更新や予算策定の際には、これまでの健康保険料・厚生年金保険料に加え、支援金分の負担増を見込んでおく必要があります。
「子育て支援金」という名称から、従業員の中には「自分たちが貰える手当」と誤解するケースも想定されます。実際には「給与から天引きされる保険料が増える」ことへの理解を求める必要があり、給与明細の項目追加を含めた事前周知が重要です。
例年、3月分(4月控除)で社会保険料率の改定が行われますが、本制度により翌月(5月控除等)からも再度、徴収額が変動します。短期間に連続して控除額が変わるため、給与計算ミスを防ぐための体制整備や、システムの改修状況を早期に確認しておく必要があります。自社で使用している給与システムや給与明細票などが子ども・子育て支援金にどのように対応するのか、事前に確認し、スムーズに対応できるよう準備が必要となります。
社会保険労務士は労働法令に精通した国家資格者であり、労務管理のスペシャリストです。日頃から給与計算や社会保険の代行業務を行っていることから、労務管理や給与計算の現場実務を知り尽くしているという特長があります。
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こども家庭庁『加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金』
この記事を書いた人
平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。IPO(上場)審査に向けた労務デューデリジェンス (労務DD)を数多く実施、給与計算や社会保険実務にも精通した社労士として活躍中。
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