労働法改正に関するコラム

社会保険の被扶養者認定(19歳以上23歳未満)年収要件の変更(令和7年10月1日以降)

公開日:2025.10.01

更新日:2025.10.02

社会保険の被扶養者認定(19歳以上23歳未満)年収要件の変更(令和7年10月1日以降)

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、社会保険上の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いも変更となりました。本記事では日本年金機構の公表内容をもとに、新しい要件について解説します。

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被扶養者認定における年間収入要件

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、年間収入要件が下記のように変わります。

扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合

<現行> 年間収入:130万円未満

<変更後>年間収入:150万円未満

なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。収入の要件としては、上記の他、下記の要件は引き続き適用されます。
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

年齢の判定

今回の変更には年齢要件(19歳以上23歳未満)がありますが、この年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
なお、要件となっているのは19歳以上23歳未満という年齢のみで、学生であることは要件ではありません。

留意事項

変更日前の扶養認定について

令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

配偶者の取り扱いについて

今回の変更の対象に配偶者は含まれません。配偶者以外の被扶養者が対象となります。 

年間収入の判断

年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。

具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。

年齢要件の判定について

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

例)2025年10月に19歳の誕生日を迎える場合
2025年における年間収入要件は150万円未満となります。 

・18歳の誕生日を迎える年(2024年)の年収要件
 →130万円未満

・19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年(2025~2028年)の年収要件
 →150万円未満

・23歳の誕生日を迎える年(2029年)以降の年収要件
 →130万円未満

実務のポイント

年収要件が上がったことにより、従業員からの扶養追加の申請が増える可能性があるため、制度変更を社内周知しておくことが望まれます。
令和7年10月以降の申請については、対象年齢の被扶養者に限って「年収150万円未満」での判断が必要となります。また、認定日によって「130万円未満」と「150万円未満」が混在するため、手続きを行う際に認定日と年齢に留意する必要があります。

参考URL

日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」

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関㟢 悠平

この記事を書いた人

関㟢 悠平

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。IPO(上場)審査に向けた労務デューデリジェンス (労務DD)を数多く実施、給与計算や社会保険実務にも精通した社労士として活躍中。