労働法改正に関するコラム
労働法改正に関するコラム
令和8年4月1日より、従業員101人以上の企業は「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表が義務化されます。301人以上の企業も公表項目が追加。各指標の定義・計算方法・公表タイミングを整理しましたので、自社の事業年度を確認しながら今すぐ準備を進めましょう。
エスティワークスが培ってきた労働法令のノウハウと最新の研究成果をぜひご活用いただければ幸いです。ご相談レベルで構いませんので、まずはお気軽にお問合せください↓
女性活躍推進法では現在、自社の女性の活躍に関する状況について、求職者等が簡単に閲覧できるように情報公表を行うことが定められております。
従業員数301人以上の企業は、情報公表項目について、以下の①の区分から男女の賃金の差異を含めた2項目以上、②の区分から1項目以上を選択して、計3項目以上を公表する必要があります。
従業員数101人~300人の企業は、①と②の全項目から1項目以上を選択して公表する必要があります。
① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 |
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| ② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 |
|---|
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令和8年4月1日以降は、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられることとなりました。
(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です)
企業等規模301人以上の場合
改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表 | 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表 |
企業等規模101人~300人の場合
改正前 | 改正後 |
|---|---|
1項目以上を公表 | 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表 |
「男女間賃金差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示します。
また、「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。
「男女間賃金差異」の情報公表のイメージとしては、下記のようになります。
労働者区分 | 男女間賃金差異 |
|---|---|
全労働者 | XX.X% |
正社員 | YY.Y% |
パート・有期社員 | ZZ.Z% |
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「男女間賃金差異」の詳しい算出方法については、下記、過去のコラムでご紹介しております。

女性管理職比率は、下記の計算式のより算出します。
女性の管理職数÷管理職数×100(%) |
ここで用いられている「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計を指します。
また、「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
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※一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。
従業員301人以上の企業については、令和8年4月1日から「女性管理職比率」の公表が新たに義務付けられ、従業員数101人以上の企業については、令和8年4月1日から「男女間賃金差異」「女性管理職比率」の公表が新たに義務付けられることとなりますが、初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表は、改正法の施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。
(例) 令和8年12月末に事業年度が終了する企業 令和9年3月末に事業年度が終了する企業 |
自社の事業年度を確認し、速やかに公表できるよう準備するようにしましょう。
エスティワークスが培ってきた労働法令のノウハウと最新の研究成果をぜひご活用いただければ幸いです。ご相談レベルで構いませんので、まずはお気軽にお問合せください↓
この記事を書いた人
平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。IPO(上場)審査に向けた労務デューデリジェンス (労務DD)を数多く実施、給与計算や社会保険実務にも精通した社労士として活躍中。