労働法改正に関するコラム

職場における熱中症対策の強化について~令和7年6月1日施行~

公開日:2025.06.10

更新日:2025.06.10

職場における熱中症対策の強化について~令和7年6月1日施行~

職場における熱中症による死亡災害が、令和4年・令和5年と2年連続で30件発生しています。熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の5~6倍とされ、今後気候変動の影響により更なる増加が懸念されています。

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。今回はその内容についてご紹介いたします。

エスティワークスが培ってきた労働法令のノウハウと最新の研究成果をぜひご活用いただければ幸いです。ご相談レベルで構いませんので、まずはお気軽にお問合せください↓

WBGT値(暑さ指数)とは

暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のことを「WBGT値」といいます。
このWBGT値が28度以上、または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものが「熱中症を生じるおそれのある作業」であると定義されています。

熱中症を生じるおそれのある作業
WBGT値が28度以上
または
気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

下記の環境省「熱中症予防情報サイト」にて、全国のWBGT値(暑さ指数)の実況と予測を確認できます。

熱中症予防情報サイト

事業者に義務付けられる対応

1.熱中症が疑われる症状例とその報告体制を周知する

熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、下記の2点を迅速に察知できるように、関係作業者に対しての周知と報告体制の整備をする必要があります。

事業者に義務付けられる対応①

熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、

①「熱中症の自覚症状がある作業者」 
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

【対応のポイント①】 熱中症が疑われる症状例を周知する

熱中症に対する自覚症状に気付くため、または熱中症のおそれがある作業者に気付くために、熱中症が疑われる症状例について周知します。

熱中症が疑われる症状例
【他覚症状】
ふらつき、生あくび、湿疹、大量の発汗、痙攣 など
*返事がおかしい、ぼーっとしている、など、普段と様子がおかしい場合も、熱中症のおそれがあります。
【自覚症状】
めまい、筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り)、頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温 など

【対応のポイント②】 報告体制を整備し周知する

熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者に気付いた者が、その旨を報告する連絡先や担当者を定め、報告体制を関係作業者に周知します。

2.症状の悪化を防止するための措置と実施手順を周知する

熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、下記の例に挙げる熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知する必要があります。

熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置

①作業からの離脱 
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など

【対応のポイント①】 応急処置の周知

呼びかけに応答できるかどうか、水分を自力で摂取できるかどうか、等によって応急処置の対応方法が変わります。対応方法について関係作業者に周知します。

実務のポイント

厚生労働省から、熱中症のおそれのある者に対する処置の例を図解した資料が出ていたり、環境省のYoutubuチャンネルでは熱中症関連の動画が多く公開されています。それらを参考にし、自社にあった対応を検討しましょう。

参考URL

環境省「熱中症予防サイト」

厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

エスティワークスが培ってきた労働法令のノウハウと最新の研究成果をぜひご活用いただければ幸いです。ご相談レベルで構いませんので、まずはお気軽にお問合せください↓

関㟢 悠平

この記事を書いた人

関㟢 悠平

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。IPO(上場)審査に向けた労務デューデリジェンス (労務DD)を数多く実施、給与計算や社会保険実務にも精通した社労士として活躍中。