労働法改正情報

短時間労働者(パートタイマー)に対する社会保険の適用拡大(令和4年10月1日施行)

2022.06.21

短時間労働者(パートタイマー)に対する社会保険の適用拡大(令和4年10月1日施行)

【1】概要

  • 2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険の加入が義務化されます。
  • 今回は従業員数101人以上の会社が新たに適用拡大対象となります。適用拡大要件と社内準備のスケジュール例をご紹介いたします。

【2】法改正のポイント~適用拡大対象要件~

①対象企業について

2022年10月~
従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
2024年10月~
従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

※「従業員数」とはフルタイムの従業員と、週労働時間及び月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数の合計を言います。

②短時間労働者の加入要件

1 労働時間

1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2 賃金

月額賃金が88,000円以上であること
※月額賃金とは、基本給及び諸手当を指します。ただし下記のような賃金は含みません。

(含まれない例)
1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

3 雇用契約期間

2か月を超える雇用の見込みがあること
※雇用契約の期間が2か月以内であっても、次の①②いずれかに該当する場合は、実態としてその雇用期間を超えて使用される見込みがあると判断し、最初の雇用期間を含めて、当初から適用対象となります。

①就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
②同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

4 学生ではないこと

休学中の方や夜間学生は加入対象となります。

以上、4つの要件すべてに当てはまる短時間労働者は新たな社会保険の加入対象者となります。

【3】実務のポイント~社内準備のスケジュール~

2022年7月頃
新たに被保険者となる対象者の確認(短時間労働者のうち、新たに加入要件を満たす対象者を把握します。)
2022年8月頃
対象者へ今後の働き方のヒアリング。法改正の内容を社内周知します。
下記のような希望がある可能性があります。

対象者の今後の働き方の希望(例)
・社会保険料が控除され手取り収入が減ってしまうため、労働時間を増やしたい
・配偶者の扶養に入っていたいため、加入対象とならないよう労働時間を減らしたい

2022年9月頃
労働条件変更への対応
対象者へのヒアリングをもとに2022/10/1以降、労働条件が変更となる場合、新しい雇用契約書の準備・締結を進めます。
2022年10月1日
新たに被保険者となる短時間労働者の資格取得手続きを行います。

なお、2021年10月から2022年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超えたことが確認できる場合は、年金事務所から企業宛に、

8月頃に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」

10月頃に「特定適用事業所該当通知書」

が送付される予定です。

参考URL

厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」では、今回の改正ポイントを記載したチラシや、会社が負担する社会保険料がおおよそどのくらい変わるのかを試算できる「社会保険料かんたんシミュレーター」が用意されています。詳しくは下記「社会保険適用拡大特設サイト」をご参照ください。
『社会保険適用拡大特設サイト』

関㟢 悠平

この記事を書いた人

関㟢 悠平

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。