労働法改正情報

副業・兼業に関わる労災保険の給付(令和2年9月1日施行)

2022.02.20

副業・兼業に関わる労災保険の給付(令和2年9月1日施行)

【1】概要

  • 厚生労働省より、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が令和2年9月に改訂されました。
  • 今回は、その中から、令和2年9月1日に施行された「複数事業労働者」の労災保険の給付制度についてご紹介します。

【2】改正のポイント

①「複数事業労働者」

「複数事業労働者」とは、 被災した(業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡した)時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者の方のことをいいます。

②賃金額を合算して保険給付額等を決定

複数事業労働者の方については、各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額(保険給付の算定基礎となる日額) が決定されます。

③負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価

1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。 

支給事由として追加されたこの災害のことを「複数業務要因災害」といいます。

対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

【3】実務のポイント

施行に当たっては経過措置が設けられており、令和2年9月1日(改正労働者災害補償保険法の施行日)以後に発生した傷病等についてのみ、今般の制度改正の対象となります。 そのため、令和2年8月31日以前に発生した傷病等については、従来どおり改正前の制度により労災保険給付が行われます。

けがをしたときや病気になったときなどに1つの会社等でのみ雇用されている場合(又はすべての会社等を退職している場合)であっても、そのけがや病気などの 原因・要因となるもの(例:長時間労働、強いストレスなど)が、2つ以上の会社等で雇用 されている際に存在していたならば、制度改正の対象となります。

上記改正により労災給付の各種様式も変更となっており、一部様式については、副業先の賃金額等の証明をするための別紙の記入が必要となりますので、ご注意ください。

参考URL

厚生労働省のHPでは、今回紹介したガイドラインに加え、モデル就業規則、各種様式 が公開されております。
副業・兼業(厚生労働省)

今回紹介した複数事業労働者の労災保険の給付制度の解説も公開さているので、あわせて参考にしてください。
『複数事業労働者への 労災保険給付 わかりやすい解説』(厚生労働省) 

関㟢 悠平

この記事を書いた人

関㟢 悠平

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。