労働法改正情報

女性活躍推進法の義務対象拡大(令和4年4月1日施行)

2022.02.23

女性活躍推進法の義務対象拡大(令和4年4月1日施行)

【1】概要

  • 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、情報公表義務の対象が、令和4年4月より労働者101人以上の企業へ拡大されます

【2】法改正のポイント

①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

自社の⼥性の活躍に関する状況に関して、 次の項目(基礎項目)を必ず含め、自社の状況把握と課題分析を行います

【基礎項目(必ず把握すべき項目)】
1.採用した労働者に占める女性労働者の割合
2.男女の平均継続勤務年数の差異
3.労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
4.管理職に占める女性労働者の割合
※原則、「直近の事業年度」について状況把握をすること

数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知、公表

(1)行動計画の策定
①の結果を勘案し、次の項目を必ず含めて、⾏動計画を策定します。 

【行動計画に盛り込む必要がある項目】
(a)計画期間
 2025年度(令和7年度)までの期間で、各事業主の実情に応じておおむね2年間から5 年間に区切り、定期的に⾏動計画の進捗を検証しながら、改定を⾏ってください。
(b)数値目標
 パンフレット記載の項目より1つ以上(301人以上企業はパンフレット記載の区分の①と②ごとに1つ以上)を選択し策定します。
(c)取組内容
(d)取組の実施時期 

【策定にあたっての留意点】
・⾏動計画の内容は、男⼥雇用機会均等法(均等法)に違反しない内容にしなければなりません。
・募集・採用・配置・昇進等において⼥性労働者を男性労働者に⽐べて優先的に取り扱う取組については、雇用管理区分ごとにみて⼥性が4割を下回っている場合など、一定の場合以外は、法違反として禁止されています。
・⼥性が4割を上回っている雇用管理区分において⼥性の活躍を推進しようとする場合は、男⼥労働者をともに対象とした取組とする必要があります。

(2)社内周知
策定・変更した⾏動計画は、非正社員を含めた全ての労働者に周知してください。

【周知の方法】
・事業所の見やすい場所への掲示
・電子メールでの送付
・イントラネットへの掲載
・書面配布 等

(3) 公表
策定・変更した⾏動計画は、外部に公表してください 。

【公表の方法】
厚⽣労働省が運営する「⼥性の活躍推進企業データベース」への掲載
・自社のホームページへの掲載 等

③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出

行動計画を策定したら「一般事業主⾏動計画策定・変更届」により都道府県労働局へ届け出をします。

女性の活躍に関する情報の公表

以下の項目より1つ以上(301人以上企業は①と②の区分ごとに1つ以上)の項目を選択し、厚⽣労働省が運営する「⼥性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等により社外へ公表します。

情報公表の内容については、おおむね年1回以上更新し、いつの情報かが分かるよう更新時点を明記しなければなりません。

(『女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!』(厚生労働省)より)

【3】実務のポイント

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画と、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画は異なります。

既に次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定している場合も、新たに女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や届出が必要になりますのでご注意ください。

また両法の計画期間を同一にすれば、策定・届出も一括管理でき、管理の面で有用性は高いものと考えます。

参考URL

女性活躍推進法の詳細は厚生労働省の特集ページをご参照ください。
『女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)』(厚生労働省)

また数値目標の具体的な項目などは厚生労働省のパンフレットにてご確認ください。
『女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!』(厚生労働省)

大室 香耶子

この記事を書いた人

大室 香耶子

平成28年入社 法政大学卒 二児の母として育児と社労士業の両立を実践。お客様の要望に寄りそった細やかなサポートに定評があり、自ら活躍の幅を広げるべく積極的に勉強を行いつつ、最前線で活躍中。