労働法改正情報

育児・介護休業法~出生時育児休業(産後パパ育休)給付金の支給申請手続き~(令和4年10月1日施行)

2022.09.22

育児・介護休業法~出生時育児休業(産後パパ育休)給付金の支給申請手続き~(令和4年10月1日施行)

【1】概要

・育児介護休業法の改正により、2022年10月1日から出生時育児休業(以降、産後パパ育休)が開始されます。

・産後パパ育休は要件に該当すれば出生時育児休業給付金を受給することができます。

・今回は給付金の支給要件と手続きについてご紹介いたします。

産後パパ育休については以下の過去記事をご参照ください。


育児・介護休業法~産後パパ育休(出生時育児休業)の創設等~(令和4年10月1日施行)

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【2】支給要件

出生時育児休業給付金を受給するには、次の①~④の要件すべてに当てはまる必要があります。

①産後パパ育休を取得した被保険者であること

正確には「子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休を取得した被保険者であること」となります。

ちなみに「経過する日の翌日」とは非常にわかりにくいですが「最終日の翌日」と読み替えていただければと思います。

男性が産後パパ育休を取得する場合は、配偶者の出産予定日または子の出生日のいずれか早い日から出生時育児休業給付金の対象となります。

②休業開始日前2年間に要件を満たした月が12か月以上あること

正確には「休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること」となります。こちらは通常の育児休業給付金と同じ要件となります。

③産後パパ育休中の就業日数が最大10日以下であること

正確には「産後パパ育休中の就業日数が最大10日以下であること(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること」となります。 

なんで産後パパ育休中に就業日数の話が出てくるの?と疑問に感じる人もいると思いますが、「産後パパ育休中であっても出勤が必要になることもあるでしょう」という理解でよいと思います。

ここでいう「最大10日以下」は、産後パパ育休をフルMAX28日間取得した場合の日数・時間です。このため、産後パパ育休が28日間より短い場合は、その日数に比例して就業可能日数を計算することになります。

ここは非常にわかりにくいので下表に例示します。

例① 産後パパ育休14日間の休業の場合
産後パパ育休をフルMAX28日間取得した場合に最大10日なので、比例して最大5日(5日を超える場合は40時間)が就業可能日数ということになります。 
例② 産後パパ育休10日間の休業の場合
産後パパ育休をフルMAX28日間取得した場合に最大10日なので、比例して最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)が就業可能ということになります。

④有期契約については産後パパ育休終了日の翌日から6か月を経過する日までに、契約満了が明らかでないこと

正確には「子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと」となります。

【3】申請手続き

申請手続きは、通常の育児休業給付金の申請書とは別に、「出生時育児休業給付金支給申請書」を用いて行います。

■支給申請期間

子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までにハローワークへ申請する必要があります。
なお、産後パパ育休は同一の子について2回に分割して取得できますが、申請は1回にまとめて行います。

※通常の育児休業給付金は、支給単位期間の翌日から申請を行うことができますが、出生時育児休業給付金は、取得可能期間を過ぎてからしか申請を行うことができません。

■添付書類

申請にあたっての添付書類は以下となっております。

①産後パパ育休を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの
・賃金台帳
・労働者名簿
・出勤簿
・タイムカード
・育児休業申出書
・育児休業取扱通知書 など
②出産予定日及び出産日を確認することができるもの
・母子健康手帳のコピー
・医師の診断書(分娩予定証明書)のコピー など

■休業期間を対象とした賃金の取り扱い

申請書には「出生時育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」を記載する欄がありますが、この賃金とは、休業期間を含む賃金月分として支払われた賃金のうち、次の額をいいます。

・休業期間に就労等した日数・時間に応じて支払われた額

⇒就労した場合の賃金の他、休業期間に応じて支払われる手当等を含みます。なお、通勤手当、家族手当等が、就労した日数・時間にかかわらず一定額が支払われている場合は含みません。

・就業規則等で月給制となっており、休業期間を対象とした日数・時間が特定できない場合は、次の計算式により日割計算をして得られた額

⇒「支払われた賃金額」×(「出生時育児休業取得日数」÷「出生時育児休業期間を含む賃金月の賃金支払対象期間の日数(賃金支払基礎日数)」

【4】実務のポイント

産後パパ育休は労使ともに計画的に取得することがポイントとなります。スムーズな手続きができるように、事前に対応フローをよく検討しておきましょう。

出生時育児休業給付金の申請は、書面にてハローワークに提出することもできますが、e-Govを利用して電子にて申請することも可能です。
令和4年10月1日より、新規手続きとして「雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請(令和4年10月以降手続き)」がe-Govの申請様式に追加予定となっております。

参考URL

厚生労働省では、出生時育児休業給付金及び育児休業給付金の手続きについてリーフレットを公表しております。詳しくは下記ページをご参照ください。

『令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について』

関㟢 悠平

この記事を書いた人

関㟢 悠平

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。