労働法改正情報

傷病手当金 支給期間の通算化(令和4年1月1日施行)

2022.02.23

傷病手当金 支給期間の通算化(令和4年1月1日施行)

【1】概要

  • 健康保険法等の一部を改正する法律が令和4年1月1日に施行され、「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し」がされました。
  • 今回はその中から「傷病手当金の見直し」について紹介します。

【2】改正のポイント

支給期間の通算化

傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。

支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

【3】実務のポイント

令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

従業員が休職に入る際に傷病手当金について説明することがあると思いますが、上記の対象期間の従業員の場合はご注意ください。

なお、今回の紹介した改正に加え「任意継続被保険者制度の見直し」も令和4年1月1日施行となっております。「任意継続被保険者制度の見直し」についてはこちらのコラムにて解説しているので、あわせてご覧ください。

参考URL

厚労省より改正に関するQ&Aが公表されておりますので、こちらもご参照ください。
『傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A』(厚生労働省)

関㟢 悠平

この記事を書いた人

関㟢 悠平

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。