労働法改正情報

中途採用比率の公表(令和3年4月1日施行)

2022.02.22

中途採用比率の公表(令和3年4月1日施行)

【1】概要

  • 令和3年4月1日から、常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます。
  • 厚生労働省のHPでは、解釈事項に関するQ&Aが掲載されており、今回はその中よりポイントを抜粋してご紹介いたします。

【2】改正のポイント

①対象となる企業と事業年度

該当する企業は、求職者が容易に閲覧できるかたちで「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表することが必要となります。

②公表の方法等

公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。

③「常時雇用する労働者」の定義

「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指し、次のような者は常時雇用する労働者となります。

常時雇用する労働者
1.期間の定めなく雇用されている者
2.一定の期間を定めて雇用されている者であって
・過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者
又は
・雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者 

④「中途採用」の定義

「中途採用」とは「新規学卒等採用者以外」の雇入れを指します。

「新規学卒等採用者」とは、新たに学校・専修学校を卒業した者、職業能力開発促進施設(職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、障害者職業能力開発校)、職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者であることを条件とした求人により雇い入れられた者をいいます。

⑤「正規雇用労働者」の定義

対象となる労働者は、『短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律』第2条の「通常の労働者」です。

同法第2条の「通常の労働者」とは、基本的には「いわゆる正規型の労働者」を指し、社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、労働契約の期間の定めがなく、長期雇用を前提とした待遇を受けるものですが、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格の有無)を総合的に勘案して判断されます。

【3】実務のポイント

①直近3事業年度の考え方

4月1日~3月31日が事業年度の企業が、2020年度の採用活動を終了し、正規雇用労働者の中途採用比率を2021年8月31日に公表する場合の直近3事業年度は以下のようになります。

(厚生労働省「正規雇用労働者の中途採用比率の公表の概要 」より)

②正規雇用労働者の中途採用比率の計算方法

小数点以下第1位を四捨五入した整数値での公表とするが、事業主の判断で小数点以下の値まで公表してもよいとされています。

例)事業年度の正規雇用労働者の新規採用者が46人の企業において、そのうち正規雇用労働者である中途採用者が16名であった場合
16÷46=0.34782… = 34.782…%≒35 %を公表値とする
※ 事業主の判断で34.8%(小数点以下第二位四捨五入)等の公表とすることは差し支えない。

参考URL

厚生労働省のHPにて詳細とQ&Aが公開されておりますので、こちらもご参照ください。
『正規雇用労働者の中途採用比率の公表』(厚生労働省)

関㟢 悠平

この記事を書いた人

関㟢 悠平

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。