労働法改正情報

精神障害における労災認定基準の改正~心理的負荷による精神障害の認定基準~(令和5年9月1日通知)

2023.09.19

精神障害における労災認定基準の改正~心理的負荷による精神障害の認定基準~(令和5年9月1日通知)

【1】概要

厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討された事項が反映されています。
厚生労働省は、業務により精神障害を発病された労働者に対して、改正後の基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行っていくとしています。

【2】認定基準改正のポイント

①業務による心理的負荷評価表の見直し

・心理的負荷評価表とは

労働者が発病した精神障害を労災と認定するか評価する際、「業務による強い心理的負荷」があったかどうかが審査されます。
この審査を行う際に、実際に発生した業務による出来事を、心理的負荷評価表に示す「具体的出来事」に当てはめ、負荷(ストレス)の強さを評価しています。

・改正により追加された心理的負荷評価表に示す「具体的出来事」

今回の改正により、下記2点の具体的出来事が新たに追加されました。

1.顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた(いわゆるカスタマーハラスメント)

2.感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した

また、パワーハラスメントにおける具体例に「性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含む」ことが明記されました。

②精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

労災と認定されるには、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることが必要とされます。
これを「業務起因性」といいます。
これまで、精神障害の悪化前おおむね6か月以内に業務による「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務起因性を認めていませんでしたが、改正後は、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認めることとされました。
この改正は、検討会の「業務による強い心理的負荷によって精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されるときには、悪化した部分について業務起因性を認めることが妥当である」との報告内容を反映したものとなっています。

③医学意見の収集方法を効率化

精神障害による労災請求件数は近年増大しており、請求に対し効率的な審査を行うことも課題の1つとなっていました。
改正前の認定基準においては、自殺事案や業務による心理的負荷の強さが不明な事案に対し、専門医3名の合議による意見収集が必須となっておりました。
これを改正後は、特に判断が困難なものを除き専門医1名での意見で決定できるように変更されました。
具体的な専門家の意見の聴取・判断の流れは下記の図のとおりです。

※「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」資料より引用

【4】実務のポイント

統計上、精神障害の中でも「気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む)」の患者数の割合が近年増加しています。また、労災事案ではありませんが、全国健康保険協会の現金給付受給者状況調査報告によると、傷病手当金の受給原因となった傷病全体のうち、「精神及び行動の障害」(いわゆる精神障害)の割合が最も高くなっております。会社には従業員が安全かつ健康に労働できるように環境等を整える安全配慮義務があります。
今回の改正に伴い心理的負荷評価表も改正されておりますので、ご確認いただき、自社の業務内容・環境で見直すべき点がないか検討いただければと思います。

参考URL

『心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました』(厚生労働省HP)

関㟢 悠平

この記事を書いた人

関㟢 悠平

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。