職責の軽減を伴う役職の解任とそれに伴う役職手当の不支給は人事権の濫用にあたらない限り可能。ただし、資格等級の降格については人事制度に基づいて実施すべき。
いわゆる業務遂行能力不足に伴う降職、降格の手続きについては、役職を下げる降職と、資格等級制度における降格があります。
会社の人事的な裁量による役職の任免に関しては、過去の判例でも「役職の任免は、使用者の人事権に属する事柄であって使用者の自由裁量にゆだねられており、裁量の範囲を逸脱することが無い限りその効力が否定されることはないと解するのが相当である」とされています。したがって、会社が役職にふさわしくないと判断した場合には、役職を免じ、役職手当を不支給とすることも可能です。ただし、役職が単なる肩書きでしかなく、かつその責任範囲も不明瞭である場合は、役職手当の不支給と、職責の軽減が均衡していないとして、不利益変更となる可能性があるため留意が必要です。
一方、資格等級制度における「降格」については、会社の恣意的な運用によっていつでもできるものではなく、労働契約、就業規則、人事制度等による明確な根拠規定と合理的な評価プロセスが必要となります。過去判例においても資格等級制度において資格等級を引き下げる場合には「就業規則等における降格・降給の可能性が予定され、使用者にその権限が根拠付けられていることが必要である」とされています。このため能力評価による降格では客観的にみて合理的な人事制度の運用によって丁寧に進めていく必要がありますし、懲戒処分として降格を行う場合には就業規則による根拠規定が必要となります。
なお、職務限定採用の場合は、業務遂行能力の水準は厳格に判断できることとなります。例えば、IPOを目指すためにその実績や経験を条件に入社してもらった管理部長が蓋をあけてみたらまったく経験がなかったという場合は経歴詐称となり解雇対象となる可能性もあります。こうしたケースは労働契約の内容が重要になりますので採用段階から労働契約書に明確に職務内容やスキルを限定的に明記しておく必要があるといえるでしょう。
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