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PCログによる労働時間の管理は必須なのでしょうか?

2022.02.22

PCログによる労働時間の管理は必須なのでしょうか?
QUESTION
Q
現在、勤怠システムにより勤怠管理を行っていますが、PCログによる労働時間の管理が必要であるという話を聞きました。ただ、当社では顧客のPCを借りたり、現場での作業を行うことが多く、PCログが必ずしも労働時間と一致しません。どのように考えるべきでしょうか?
ANSWER
A

実態確認においてPCログが有力な調査材料になる場合はあるが、全ての会社にとって客観データとして妥当するわけではない。自社の業種業態、働き方にあわせて適切な管理方法を検討すべき。

 厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」においては使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によることとされています。

  1.  使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
  2.  タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

 原則的な記録方法として「パソコンのログが労働時間の客観的な記録として適当である」と思われる会社は、いわゆるPCログ記録を採用することが可能です。但し、実際にはPCログがそのまま客観的な記録として使えない業種、職種も多く存在しており、その場合はPCログと労働時間の近似性が低いため、自己申告による方法をとることになります。

【PCログが客観的な記録として妥当しない事例】
・PC作業以外の時間(打ち合わせ、対面会議等)
・ 顧客から貸与されているPCを使っている場合
・ 現場作業、書類整理などが発生する場合
・ 兼用PCを利用している場合

 客観的記録により使用者が直接管理できない場合は、労働者の自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行うことが認められています。なお、この場合は、「自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること」が求められており、「特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること」とされていますので、各社の勤務実態にあわせて労働時間と近似性が高いと思われる材料(PCログを含む)を可能な範囲で調査し、適宜実態確認を行う必要があります。

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