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就業規則作成・変更

突然起こる労働問題から
  “確実に”会社を守れる
    就業規則を作成します。

残業問題や、問題社員の解雇問題、過労死や社員による情報漏えい等、これらの労働問題は甘く見ていると会社の存亡を揺るがす大きな問題に発展します。そうなる前にも後にも、唯一会社を守ってくれるのは「就業規則」だけです。

成長著しい中堅企業を一瞬にして破綻転落させるあらゆる労務リスクの恐怖から会社を完全に守るには、雛形などをいじった程度の就業規則では到底会社を守ることはできません。エスティワークスでは、過去の事例や判例を調べ上げ、あらゆる労働問題から会社を守ることに重点をおいた鉄壁の「会社を強くする就業規則」を作成します。

エスティワークスは労働紛争に関する専門家、
「特定社会保険労務士」の運営する事務所です。

特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士とは司法制度改革の流れで導入された労働トラブルのADR代理権を持つ社会保険労務士のことです。
ADRとは「裁判外の紛争解決手続き」のことで労働局などによる「和解・あっせん」を目的とした紛争解決手続きのことを指します。特定保険社会保険労務士は、社会保険労務士の中でも労働紛争に関する司法担保措置研修を経て専門の試験に合格したものに与えられる資格で、通常の社会保険労務士は、ADR代理権を持っていませんが、特定社会保険労務士は労働紛争に関する専門化として一定のADR代理権が付与されています。

ひとつでも当てはまった会社は要注意

残業代の問題が気になっているけど手をつけてない。

就業規則はあるけど金庫にしまってある。

3年以上前からメンテナンスしていない。

労働基準監督所が厳しくなっていることを知らない。

情報漏洩に対して会社を守る術を知らない。

ひとつでも当てはまった方は要注意です。現在、就業規則に関する無料相談を実施しております。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
エスティワークスは東京都新宿区にある社会保険労務士事務所です。

お電話受付時間:土日・祝日を除く9:00〜18:00 03-5654-7511

就業規則は労働者との契約書です。その効力は絶大なのです。

一般的に就業規則は労働基準法などの労働法令に基づいて作成されるものと考えられています。
それは就業規則36協定が労働基準法によって提出義務を定められているからです。

もちろん、それは正しい理解なのですが、就業規則には実はもうひとつ重要な役割があります。

それは「契約書」という役割です。すなわち労働者を雇用するということは会社が労働者と『労働契約』という民事的な契約を結ぶということに他なりません。その中でも就業規則は個別に結ぶ契約書を総合的にとりまとめた対象労働者全てに対する包括契約書という位置づけになります。その効力は絶大で、法律、労働協約に準じた法的な実効性を持っているのです。

従って、就業規則が無い会社は全ての労働者と『契約書を作らずに契約をしている』という状態であり、どこかの就業規則を流用している会社は『他人の契約書を流用している』という非常に危険な状態であるといえるのです。

例えば残業代の不払い問題というのは、「賃金全額払い」という労働基準法の規定違反であるとともに、「約束報酬の不払い」という民事契約上の債務不履行という問題にもなります。
したがって、そもそも入社当初の契約関係がどうなっていたのか?ということが争点になってくるわけです。
ですから就業規則を作成するときにはこうした契約関係の整備にも十分に配慮したスタンスで作成しなくてはなりません。そして、そのためには労働基準法の知識だけではなく実際に争われた裁判例などを参考に作成していく必要があるのです。

エスティワークスの就業規則は、鉄壁の法理によって「労働問題から会社を守る」ことを重点においています。 豊富な実績と確かな技術で「労働問題から貴社を守る」高水準の就業規則を作成します。

エスティワークスの就業規則の特長

特長その1

豊富な導入実績と実際に争われた裁判例を参考にし、既存のテンプレートとは違う本格的なコンプライアンス(法令遵守)と鉄壁の守りを実現しています。

特長その2

包括的労働契約書として高度な民事能力を有する構成となっています。

特長その3

服務規律、制裁、解雇基準が詳細かつ明確になっており問題社員へもスムーズに対応できます。

特長その4

サービス残業問題、解雇問題の対策を行うための実例から得た確かなノウハウを持っています。

特長その5

入社誓約書、労使協定、残業管理台帳などの各種労務管理フォームが充実しているのでまるごと任せて安心です。

実践を考え見易さを重視、各種フォームも充実しています。

目次付きで、必要な条文がすぐに検索できます。使用する文字フォントにもこだわります。
(例)格調高い厳格な就業規則を目指す会社様⇒明朝、なじみやすい社内ルールブックを目指す会社⇒丸ゴシック

以下の内容がすべて就業規則作成に含まれます。

【就業規則 人事関係規程】

就業規則本則 パートタイマー就業規則 給与規程 育児介護休業規程

【労働時間管理コンサルティング】

残業代対策 事業場外みなし労働時間制 専門業務型裁量労働制 企画業務型裁量労働制

【法定協定関係】

36協定(時間外労働協定 特約条項付き) 育児介護休業対象者除外協定
継続雇用労使協定(法定義務)

【入社誓約書関係】

入社誓約書 秘密情報・個人情報漏洩に関する誓約書及び罰則規定
個人情報収集同意書(従業員用) 身元保証書 労働誓約書・労働条件通知書

初回打ち合わせから約3ヵ月以内で納品いたします。

以下は、具体的な工程内容です。初回打ち合わせから約3ヵ月以内で納品いたします。また、ご要望により調整可能です。

(1) 初回打合わせ(組織構成、業務理解)

(2) 現行労務管理状況ヒアリング

(3) 労務管理方針打合わせ

(4) 残業対策方針打合せ・設計

(5) 就業規則  内部設計・β版作成

(6) 就業規則 β版提出

(7) 給与規程  作成

(8) 各種法定協定類作成

(9) 育児・介護休業規程  作成

(10) 就業規則  ファイナルβ版提出

(11) 最終調整・デバッグ(修正)作業

(12) 納品

    (Ms-Wordファイルデータ(e-mail提出)、各種労務管理フォーム、運用指導)

(13) 行政手続き

無料相談から、まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話受付時間:土日・祝日を除く9:00〜18:00 03-5654-7511

就業規則コンサルティングサービスに関するよくあるご質問

Q だいぶ前に作った就業規則がありますが、大丈夫でしょうか?

A 法律は毎年変わっていますので最新法令に適合していない可能性があります。
当社では就業規則のメンテナンスも行っておりますので一度ご相談ください。


Q 導入費用はどのぐらいで考えておけばよろしいでしょうか?

A  残業代対策で賃金制度にまで踏み込む場合など、ケースにより大きく変わってきますので、まず電話・FAXや にてお気軽にご相談ください。
(内容によって御見積いたします。)


Q 打ち合わせのペースはどのぐらいでしょうか?

A 導入期間にもよりますが、月1〜2回のペースでお打合せを進めさせていただきます。
その他、データのやりとりは随時メール等を活用しながら綿密な擦りあわせを行わせていただきます。


Q 導入後の運用フォローはお願いできますか?

A はい。ご希望のお客様とは労務顧問契約を結ぶことにより運用フォローを行っています


Q 就業規則の従業員説明会はお願いできますか?

A はい。導入金額の10%で行います。(1回2時間程度、遠方の場合は別途御見積。)


Q 上場を目指しているだけど社内規定の不備が心配です。

A 上場会社、上場準備会社ともに多数のクライアント実績があります。


Q まず何から手をつけていいかわからない。

A 大丈夫です。単なる作成ではなく、コンサルティングとセットですので、丁寧に説明しながら進めます。


Q とりあえず他の会社がどのようにしているかが気になる。

A 導入事例をまずは紹介します。(無料)現在、無料相談を実施しておりますので、まずは疑問に思うことや要望、質問をお聞かせください。

その他のご質問など、労務管理の専門家が回答いたします。 お気軽にお問い合わせください。

お電話受付時間:土日・祝日を除く9:00〜18:00 03-5654-7511
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